給与ねっと
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
説明: 給料計算 社会保険 雇用保険 源泉所得税 住民税 退職金 アクセス情報
計算: 給料計算 給料試算 源泉税 給与所得 所得税 退職金 国保 年齢早見表
Site Map
更新履歴

<< 戻る | HOME

社会保険


社会保険について


社会保険には、
  • 健康保険
  • 介護保険(40歳以上65歳未満の方)
  • 厚生年金

  • があります。

    介護保険は、40歳の誕生日を迎えた月の翌月から引かれます。
    ただし、誕生日の前日が資格取得日となるため、1日が誕生日の方は誕生日を迎えた月から引かれます。
    育児休業期間中は、健康保険の保険料と同様に事業主の申し出により本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。

    「給料+通勤費」を「保険料額表」の報酬月額に当てはめて決めます。
    社会保険の金額は毎月変わるわけではなく、毎年4月~6月の3ヶ月間の平均 で決まって、9月から変更となります。
    その後1年間は給料が大きく変わらない場合ずっと同じ金額となります。

    全国健康保険協会 のページで確認出来ます。


    社会保険料の控除


    社会保険料の控除は少し分かりにくいので説明します。

  • 資格取得日・・・入社した日、この日から社会保険に加入します
  • 資格喪失日・・・退職した日の翌日
  • ○月分給料・・・給料を支払った月
    末締翌10日払で3月1日~3月31日分を4月10日に支払った場合の給料は、3月分ではなく4月分と考えます
  • 社会保険料は前月分を当月分の給料から控除できます
  • 資格取得月から発生し、資格喪失月には発生しません
  • 同月に資格取得日と資格喪失日がある場合のその月の保険料は、その月の給与から控除できます
  • 退職日が月の末日の場合には、退職月の給与から前月分と当月分の2ケ月分の保険料を控除できます
    末日退職の場合、資格喪失日は翌月1日になります
    例えば、3月31日に退職した場合は資格喪失日は4月1日となり、
    4月分の社会保険料は発生しませんが、3月分は発生します。

    例 [ 末締翌月10日払いの会社の場合 ]

    入社時
    4月20日入社 ( 4月20日資格取得、4月分から社会保険控除 )

    4月20日~4月30日分給与 --> 5月10日払 ( 4月分社会保険料控除 )
    5月分給与となり4月分の社会保険料を控除できます
    5月 1日~5月31日分給与 --> 6月10日払 ( 5月分社会保険料控除 )
    6月 1日~6月30日分給与 --> 7月10日払 ( 6月分社会保険料控除 )

    退職時 その1
    3月31日退職 ( 4月1日資格喪失、4月分社会保険控除なし )

    2月 1日~2月28日分給与 --> 3月10日払 ( 2月分社会保険料控除 )
    3月 1日~3月31日分給与 --> 4月10日払 ( 3月分社会保険料控除 )
    もし、退職者から請求があった場合には7日以内に支払う必要があります。 3月31日に支払う場合でも3月分の社会保険料を控除することができます。
    この場合 3月に2月分と3月分の社会保険料を控除することになりますが、 「退職日が月の末日の場合」になり、2か月分を控除できます。

    労働基準法(金品の返還)
    第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、 権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、 積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、 労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

    退職時 その2
    3月30日退職 ( 3月31日資格喪失、3月分社会保険控除なし )

    2月 1日~2月28日分給与 --> 3月10日払 ( 2月分社会保険料控除 )
    3月 1日~3月31日分給与 --> 4月10日払 ( 社会保険料控除なし )