給与計算の方法
給与の支給額 ( 基本給他、通勤手当 )
なぜ通勤費だけ別に?・・ 源泉所得税計算時に非課税通勤費は計算に含めなくていいからです
基本給 | 資格手当 | 営業手当 | 時間外手当 | 通勤手当 |
170,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 5,000 |
この給与支払明細書(例)では、
控除 ( 社会保険、雇用保険、源泉所得税、住民税 )
<ポイント>
この4つは本人に代わって会社が給料から引いて、管轄の所へ支払います。
それぞれ管轄が違うので計算の基礎金額が違います。
基本給他 | 通勤手当 | |
社会保険 | ○ | ○ |
雇用保険 | ○ | ○ |
源泉所得税 | ○ | × |
住民税 | ○ | × |
支給額 ( 給料+通勤費-控除 )
「給料」と「通勤費」を足して「控除」を引いたものが「支給額」(手取り)となります。