社会保険
社会保険について
社会保険には、
があります。
介護保険は、40歳の誕生日を迎えた月の翌月から引かれます。
ただし、誕生日の前日が資格取得日となるため、1日が誕生日の方は誕生日を迎えた月から引かれます。
育児休業期間中は、健康保険の保険料と同様に事業主の申し出により本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。
ただし、誕生日の前日が資格取得日となるため、1日が誕生日の方は誕生日を迎えた月から引かれます。
育児休業期間中は、健康保険の保険料と同様に事業主の申し出により本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。
「給料+通勤費」を「保険料額表」の報酬月額に当てはめて決めます。
社会保険の金額は毎月変わるわけではなく、毎年4月~6月の3ヶ月間の平均 で決まって、9月から変更となります。
その後1年間は給料が大きく変わらない場合ずっと同じ金額となります。
全国健康保険協会 のページで確認出来ます。
社会保険料の控除
社会保険料の控除は少し分かりにくいので説明します。
末締翌10日払で3月1日~3月31日分を4月10日に支払った場合の給料は、3月分ではなく4月分と考えます
末日退職の場合、資格喪失日は翌月1日になります
例えば、3月31日に退職した場合は資格喪失日は4月1日となり、
4月分の社会保険料は発生しませんが、3月分は発生します。
例えば、3月31日に退職した場合は資格喪失日は4月1日となり、
4月分の社会保険料は発生しませんが、3月分は発生します。
例 [ 末締翌月10日払いの会社の場合 ]
入社時
4月20日入社 ( 4月20日資格取得、4月分から社会保険控除 )
4月20日~4月30日分給与 --> 5月10日払 ( 4月分社会保険料控除 )
6月 1日~6月30日分給与 --> 7月10日払 ( 6月分社会保険料控除 )
退職時 その1
3月31日退職 ( 4月1日資格喪失、4月分社会保険控除なし )
2月 1日~2月28日分給与 --> 3月10日払 ( 2月分社会保険料控除 )
3月 1日~3月31日分給与 --> 4月10日払 ( 3月分社会保険料控除 )
退職時 その2
3月30日退職 ( 3月31日資格喪失、3月分社会保険控除なし )
2月 1日~2月28日分給与 --> 3月10日払 ( 2月分社会保険料控除 )
3月 1日~3月31日分給与 --> 4月10日払 ( 社会保険料控除なし )
入社時
4月20日入社 ( 4月20日資格取得、4月分から社会保険控除 )
4月20日~4月30日分給与 --> 5月10日払 ( 4月分社会保険料控除 )
5月分給与となり4月分の社会保険料を控除できます
5月 1日~5月31日分給与 --> 6月10日払 ( 5月分社会保険料控除 )6月 1日~6月30日分給与 --> 7月10日払 ( 6月分社会保険料控除 )
退職時 その1
3月31日退職 ( 4月1日資格喪失、4月分社会保険控除なし )
2月 1日~2月28日分給与 --> 3月10日払 ( 2月分社会保険料控除 )
3月 1日~3月31日分給与 --> 4月10日払 ( 3月分社会保険料控除 )
もし、退職者から請求があった場合には7日以内に支払う必要があります。
3月31日に支払う場合でも3月分の社会保険料を控除することができます。
この場合 3月に2月分と3月分の社会保険料を控除することになりますが、 「退職日が月の末日の場合」になり、2か月分を控除できます。
労働基準法(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、 権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、 積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、 労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
この場合 3月に2月分と3月分の社会保険料を控除することになりますが、 「退職日が月の末日の場合」になり、2か月分を控除できます。
労働基準法(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、 権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、 積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、 労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
退職時 その2
3月30日退職 ( 3月31日資格喪失、3月分社会保険控除なし )
2月 1日~2月28日分給与 --> 3月10日払 ( 2月分社会保険料控除 )
3月 1日~3月31日分給与 --> 4月10日払 ( 社会保険料控除なし )